企業の皆様へ
お仕事を通じた地域社会の社会貢献として御社のCSR活動をサポート致します。御社のお仕事を当事業所で請負うことで、障がい者の方にお仕事(軽作業)を通して支援することが出来ます。お気軽にお問合わせください。
障がい者雇用率制度についてのご相談にも対応させて頂きます。
障がい者雇用率制度についてのご相談にも対応させて頂きます。
障害者雇用率制度とは?
障がい者雇用促進法では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けています。(精神障がい者については雇用義務はありませんが、雇用した場合は身体障がい者・知的障がい者を雇用したものとみなされます。)
この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から民間企業は2%となっています。
この法律では、法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障がい者・知的障がい者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
この法定雇用率が、平成25年4月1日から民間企業は2%となっています。